2015年5月11日
新たに対象となる品目を免税で販売するには、国が定める方法による包装など一定の要件を満たす必要があります。
[現行の対象物品]●家電 ●バッグ ●衣料品 等
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[改正後の対象物品]現行の対象物品 + ●食料品 ●飲料品 ●医薬品 ●化粧品 等の消耗品
詳しくはこちらをご覧ください。
⇒免税店制度の改正について
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~ショッピングセンターや商店街等で更に免税制度が活用しやすくなります~
平成 27 年度税制改正により、これまで各個店ごとに行うこととされていた免税手続を第三者に委託(ワンストップ化)できるようになります。
平成 27 年 4 月 1 日から、その手続委託型免税店申請の受付がスタートしました。 今後、新制度を活用して免税手続の負担が軽減されることで、これまで以上に ショッピングセンターのテナントや商店街の中小小売店等において免税制度 が活用しやすくなります。
詳しくはこちらをご覧ください。
⇒消費税免税販売制度「一括カウンター」の申請受付が始まりました
⇒外国人旅行者向け消費税免税店制度について(平成27年4月)
⇒さあ、免税店事業者になろう!(国土交通省観光庁のウェブサイト)