お知らせ

お知らせ:濃厚接触者の取扱いに関する社会機能維持者について

2022年2月2日

(神奈川県からのお知らせです:2/2更新)

 さて、先般以下のとおり、国事務連絡や「社会機能維持者」の範囲を示した資料を掲載したところですが、1月28 日付けで国事務連絡が一部改正されました。
 今回の改正により、濃厚接触者の待機期間が10 日間から7日間に短縮され、また、社会機能維持者については、検査での陰性確認等、一定の条件のもと、7日を待たずに待機を解除できることとされました(※4日目及び5日目の抗原定性検査キット(薬事承認されたもの)を用いた検査で陰性確認後、5日目から解除が可能)。
 なお、陰性確認による短縮は、社会機能維持者の所属する事業者において、当該社会機能維持者の業務への従事が事業の継続に必要であると判断された場合の扱いとなりますことに御留意ください。条件等の詳細については厚生労働省事務連絡をご確認ください。

【県ホームページ】
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/noukokusessyoku.html

 日頃、本県の新型コロナウイルス感染症対策の推進にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
 さて、新型コロナウイルス感染症がまん延している状況においても社会機能を維持するために必要な事業がございます。今般、第50 回新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会議において、そのような事業に従事する者(社会機能維持者)の対象が別紙のとおり定められました。
 現在、流行しているオミクロン株においては、濃厚接触者の待機期間はこれまでの14 日から10 日とされたところですが、社会機能維持者については、抗原検査での陰性確認等、一定の条件のもと、10 日を待たずに待機を解除できることとされました。
 なお、社会機能維持者の所属する事業者において、当該社会機能維持者の業務への従事が事業の継続に必要であると判断された場合の扱いとなりますことに御留意ください。条件等の詳細については厚生労働省事務連絡を御確認ください。

【添付資料】
〇 (別紙)神奈川県における社会機能維持者の事業者(令和4年1月19日第50回新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会議資料)

〇 「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(1月14日一部改正))厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡

【参考】
神奈川県WEBサイト「濃厚接触者の待機期間について」

★また、神奈川県では、以下URLのご案内のとおり、本人のセルフテスト等による陽性判明時点から、別紙のとおり医療機関を受診せず即時に療養を開始し、ITによる健康観察サービスを受ける「自主療養」を選択いただける仕組みを構築し、「自主療養届出システム」の運用を1月28日(金)から開始しています。
詳しくは以下神奈川県のWebサイトをご覧ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/ms/mt_report.html