2019年3月29日
(神奈川県からのお知らせです)
昨今の自転車事故の状況に鑑み「自転車の安全で適正な利用と自転車損害賠償責任保険等の加入義務化を柱とした条例」が4月から施行となりました。
[内容]
(1)自転車の安全適正利用のための取組み
県、県民、自転車利用者等の責務や取組みについて規定する。
ア 県による総合的な施策の策定・実施と県民等への情報の提供・支援
イ 県の施策に対する県民、事業者、交通安全団体の協力
ウ 自転車利用者による自転車安全利用の実施
(2)交通安全教育の実施
学校教育等における交通安全教育について規定する。
ア 学校における交通安全教育、指導・啓発
イ 自転車通勤の従業員に対する自転車安全利用の教育・啓発
ウ 幼児、児童及び高齢者へのヘルメット等の着用
(3)自転車損害賠償責任保険等(※)の加入義務化
自転車利用者等に自転車損害賠償責任保険等の加入を義務付けるとともに、自転車小売店や学校における加入の確認について規定する。
ア 自転車利用者、保護者、事業者、自転車貸付業者の保険加入義務
イ 自転車小売等業者による自転車購入者等の保険加入の確認
ウ 学校における自転車通学者の保険加入の確認
[施行期日]
平成31年4月1日。ただし、(3)については平成31年10月1日。
※ 自転車損害賠償責任保険等
自転車の利用に起因する事故により他人の生命又は身体を害した場合における損害を補填することができる保険又は共済をいう。
(自転車向け保険のほか自動車、火災保険の特約(個人賠償責任保険)、PTA保険、TSマーク付帯保険などがある。)
☆詳しくはこちらの県のホームページ、PDFファイルをご覧ください。
○「神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」について
○条例概要(PDFファイル)
○自転車損害賠償責任保険等加入状況シート(PDFファイル)
お問い合わせ先:
神奈川県くらし安全防災局くらし安全部くらし安全交通課
企画グループ
電話:045-210-3552