お知らせ

10/1:最低賃金が時間額983円に改定されました

2018年10月15日

(神奈川県からのお知らせです)

神奈川県最低賃金(地域別最低賃金)が、平成30年10月1日から27円引き上げられ、「時間額983円」(改正前956円)に改定されました。
神奈川県内の事業場で使用されるすべての産業の労働者(パートタイマー、臨時、アルバイト等の労働者を含みます。)に適用されます。

詳細は、神奈川労働局 賃金室 045-211-7354、または最寄の労働基準監督署までお問い合わせください。

☆詳しくはこちらの神奈川労働局のサイトをご覧ください。