2018年6月1日
(神奈川県からのお知らせです)
報告の概要産業廃棄物を委託処理し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した全ての排出事業者は、毎年6月30日までに前年度の交付状況を都道府県知事などに報告しなければなりません。
この報告は廃棄物処理法第12条の3第7項で定められ、これまで当分の間適用が猶予されていたところ、平成18年7月26日付けの廃棄物処理法改正省令により平成20年4月2日から適用開始となったものです。
これに伴い、前年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日までの一年間)の産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況を、6月末(平成30年6月30日)までに提出しなければなりません。
なお、電子マニフェストを利用している場合はこの報告は必要ありません。
詳しくは、こちらの神奈川県のWEBサイトをご覧ください
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/cnt/f4463/